残業代を請求された場合の基本的対応

PDF

残業代の支払に関し何らかの不満が表明された場合

 残業代の支払に関し、社員から何らかの不満が表明された場合、それを放置されたままにしてはいけません。残業代の支払に関し不満があるようでは、仕事に打ち込むモチベーションが低くなりがちですし、仮に、未払残業代があるのであれば、いつ残業代を請求されるか分からない危険な状況に置かれていることになるからです。未払残業代があるかどうかを正確に計算して確認しなければなりません。また、今後も未払残業代が生じ得る状況にあるのであれば、労働時間管理、賃金制度を改善して未払残業代が発生しないようにしなければなりません。
 残業代の支払に関し、社員から何らかの不満が表明された場合に行わなければならないのは、主に以下の2点です。
  未払残業代を計算して未払残業代の有無、額を確認し、未払残業代の支払を検討すること
  現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正すること

未払残業代の支払を要求する内容証明郵便等の通知書が届いた場合

 未払残業代の支払を要求する内容証明郵便等の通知書が届いた場合、その請求の対応が必要となりますが、未払残業代の有無、金額が分からなければ、的確な対応をすることはできません。また、未払残業代が発生し続けているような労働時間管理、賃金制度のまま、個別の紛争を解決しても、絶えず追加請求のリスクにさらされ続けることになりますので、個別請求の対応以上に、それ以上未払残業代が発生しない労働時間管理、賃金制度とすることが重要となります。
 したがって、未払残業代の支払を要求する内容証明郵便等の通知書が届いた場合についても、以下の2点の対応が必要となります。
 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無、額を確認し、未払残業代の支払を検討すること
 ② 現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正すること

労基署から労基法37条違反の残業代不払があるとして是正勧告が出された場合

 労基署から労基法37条違反の残業代不払があるとして是正勧告が出された場合、本当に労基法37条に定める残業代の不払があるかどうか、あるとすればその額を確認し、不払がある場合は不払額を支払って労基法37条違反の状態を是正しなければなりません。また、残業代不払の原因として、労働時間管理や賃金制度に問題がある場合は、その是正も必要となります。
 したがって、労基署から労基法37条違反の残業代不払があるとして是正勧告が出された場合も、以下の2点の対応が必要となり、労基法37条違反の状態が是正され次第、労基署に報告する必要があります。
 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無、額を確認し、未払残業代の支払を検討すること
 ② 現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正すること

社員が合同労組に加入し合同労組から団体交渉の議題として未払残業代の支払を要求された場合

 社員が合同労組に加入し合同労組から団体交渉の議題として未払残業代の支払を要求された場合、団体交渉特有の注意事項はあるものの、基本的には以下の2点を行う必要があることに変わりありません。
 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無、額を確認し、未払残業代の支払を検討すること
 ② 現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正すること

労働審判手続が申し立てられて労働審判申立書が裁判所から届いた場合

 労働審判手続が申し立てられて労働審判申立書が裁判所から届いた場合、速やかに弁護士に依頼して充実した答弁書を作成し、第1回労働審判期日に備えなければなりません。労働審判手続特有の注意点はありますが、以下の2点を行う必要があることに変わりありません。
 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無、額を確認し、未払残業代の支払を検討すること
 ② 現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正すること

残業代を請求する訴訟を提起され訴状等が裁判所から届いた場合

 残業代を請求する訴訟を提起され訴状等が裁判所から届いた場合、訴訟手続特有の注意点はありますが、以下の2点を行う必要があることに変わりありません。
 ① 未払残業代を計算して未払残業代の有無、額を確認し、未払残業代の支払を検討すること
 ② 現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正すること

残業代を請求された場合に共通する基本的対応

 残業代請求がなされた場合、以下の2点については、共通して行う必要があります。
  未払残業代を計算して未払残業代の有無、額を確認し、未払残業代の支払を検討すること
 ② 現在の労働時間管理、賃金制度が、未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正すること
 ポイントは、②を速やかに行うことです。②を放置したまま①の対応を行った場合、第2、第3の未払残業代請求を受けるリスクがそれまで以上に高くなります。

 


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲