経営労働相談
会社経営者の皆様、労働問題のトラブルでお悩みではありませんか?
事務所会議室での経営労働相談の予約方法
経営労働相談予約フォームでの予約をお願いします。相談形式で「事務所面談」を選択することにより、事務所会議室での経営労働相談を予約することができます(オンライン経営労働相談はこちら)。
経営労働相談の時間は1時間以内ですが、相談希望時間は2時間枠での選択をお願いします。選択していただいた2時間枠の中から、1時間の相談時間をお知らせします。例えば、「10時〜12時」の枠を選択した場合は、10時〜11時または11時〜12時の相談となるようなイメージです。
会社名、面談予定者、メールアドレス、電話番号、相談希望日時を入力・選択し、記載内容を確認してからフォームを送信してください。相談希望日時を踏まえ、経営労働相談日時の調整をメールで行います。相談の日時が決まった時点で予約完了です。
初回相談料
事務所会議室での経営労働相談の初回相談料(1時間以内)は3万円(税別)です。
相談料は、相談日の前日までに、銀行振込又はクレジットカードでお支払いください。銀行振込又はクレジットカードでの支払手続について、メールでご案内します。
経営労働相談日当日
弁護士法人四谷麹町法律事務所の位置情報は、事務所案内からご確認ください。
経営労働相談の録音録画は禁止しています。
経営労働相談への出席者
経営労働相談には、会社経営者本人、人事部長等、労働問題の対応方針を決定する権限のある方の出席をお勧めします。
決定権限のない部下に経営労働相談に出てもらい、その報告に基づいて会社経営者が具体的な労働問題に対応しようとすると、「又聞き」となり、情報に誤りが入りやすくなるため、正しい判断がしにくくなります。
経営労働相談のため準備していただきたい資料(客観的な資料)
経営労働相談で使用する資料は、「客観的な資料」を準備することが大事です。例えば、
・裁判所から届いた書類一式(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、訴状、労働審判申立書、証拠説明書、証拠)
・組合加入通知書、団交申入書
・内容証明郵便、連絡文書
・指導票、是正勧告書
・労働契約書、労働条件通知書、採用募集広告、求人票
・就業規則、賃金規程、労働協約
・給与明細書、賃金台帳、タイムカード、日報
・解雇(予告)通知書、懲戒処分通知書、厳重注意書
・電子メール
・LINE、Messenger、Slackのスクリーンショット
・診断書
等が「客観的な資料」に該当します。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので、事情説明書を準備していただく必要はありません。
事前にデータをメールするので、経営労働相談の前に目を通しておいて欲しいとか、プリントアウトしておいて欲しいという要望には、応じかねます。資料の確認時間を含めて、経営労働相談の時間は2時間と考えて下さい。プリントアウトした資料を事務所面談での経営労働相談に持参することが難しい場合は、データを保存したタブレットやラップトップを相談の場に持参するとか、Zoom面談での経営労働相談を利用してデータを画面共有して相談に使用するといった工夫をお願いします。
継続的な相談をご希望の場合
継続的な相談をご希望の場合は、法律顧問契約の締結をご検討ください。
特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記はこちらです。