講演・著作

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新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点

「労務事情」1495号,産労総合研究所

 2024年4月16日、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項)に関する最高裁判決が言い渡されました(協同組合グローブ事件・最高裁令和6年4月16日判決。以下、「グローブ事件最高裁判決」。)事業場外みなし労働時間制に関する最高裁判決としては、阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日判決(以下、「阪急トラベルサポート事件最高裁判決」)がありますが、今回のグローブ事件最高裁判決により、2つの最高裁判決を比較検討することができるようになりました。その結果、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項)の判断基準がより明確になったと言えます。
 本書では、「労働時間を算定し難いとき」の判断基準に関する歴史を振り返った後、グローブ事件最高裁判決について、阪急トラベルサポート事件最高裁判決を踏まえて検討し、事業場外みなし労働時間制運用の留意点を解説しています。

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退職金不支給・減額規定適用の要件

「労働経済判例速報」2024年4月30日号「時言」、日本経済団体連合会

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Q&A 労働条件変更法理の全体的考察と実務運用

編集、新日本法規、2023年12月7日発売

 労働法制委員会労働契約法部会での1年半にわたる研究の成果をQ&Aとしてまとめ、実務家が留意すべき事項を解説しています。
 労働条件変更の手段やその合理性について、裁判例を詳細に分析するとともに、ジョブ型雇用における労働条件変更法理について考察しています。

第1章 就業規則による労働条件変更
第2章 労働協約による労働条件変更
第3章 就業規則等によって変更することのできない労働条件変更
第4章 企業再編における労働条件変更
第5章 ジョブ型雇用における労働条件変更

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労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断

「労働経済判例速報」2023年10月20日号「時言」、日本経済団体連合会

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医療法人社団新拓会事件,一般社団法人あんしん財団事件

「経営法曹」第216号(2023年6月20日)

年間重要判例検討会(第18回)

・医療法人社団新拓会事件(東京地裁令和3年12月21日判決)
 シフト制勤務医との間で固定した勤務日数及び勤務時間を合意したかどうかなどが争われた事案です。近時,シフト制に関する合意内容や従来よりも勤務時間が減った場合の賃金請求の可否などが争われることが増えているため,シフト制を適切に運用するための留意点やシフト制に関する紛争の訴訟対応を検討しました。

・一般社団法人あんしん財団事件(東京高裁令和4年11月29日判決)
 地裁判決が業務災害支給処分の取消訴訟における特定事業主の原告適格を否定したのに対し,控訴審判決が特定事業主の原告適格を肯定した例です。特定事業主の不服の取扱いについては,令和4年12月13日に厚生労働省が検討会報告書を公表するなど,近時議論の対象となることが増えているため,本事件を取り上げました。裁判例集登載時期との関係で,当初は地裁判決を検討する予定でしたが,控訴審判決の存在が判明したため,最新情報を提供する趣旨で,控訴審判決を中心に検討しました。

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「労働時間を算定し難いとき」の判断基準

「労働経済判例速報」2023年4月20日号「時言」,日本経済団体連合会

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「ジョブ型雇用」の歴史・導入事例

第一東京弁護士会 100周年記念シンポジウム
「労働条件の変更法理の全体的考察」

主催:労働法制委員会
日時:2023年3月24日(金)10:00~16:00
対象:第一東京弁護士会会員
内容(藤田担当部分)
1 「ジョブ型雇用」とは
2 「ジョブ型雇用」の歴史
 (1) 中世~近世の欧州の状況
 (2) 江戸期における日本の状況
 (3) 日清・日露戦争後の時期における日本の状況
 (4) アジア太平洋戦争の統制期における日本の状況
 (5) 戦後における日本の状況
 (6) 2009年7月 濱口桂一郎『新しい労働社会―雇用システムの再構築へ』
 (7) 2020年1月 経団連『2020年版 経営労働政策特別委員会報告』
 (8) 2021年版以降の経団連『経営労働政策特別委員会報告』
 (9) 2023年1月23日 岸田文雄首相の衆院本会議での施政方針演説
3 「ジョブ型雇用」の導入事例 ~富士通株式会社~
 (1) ジョブ型人事制度導入の背景と経緯
 (2) ジョブ型人事制度の概要
 (3) 事業部門起点の人材リソースマネジメント
 (4) 自律的な学び/成長の支援
 (5) 一般社員への「ジョブ型人材マネジメント」導入

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三会労働問題研修会 ~使用者側弁護士業務のポイントを語る~

主催:東京法律相談連絡協議会
日時:2023年1月18日(水)18:00~20:00
Zoomウェビナーによるオンライン開催
対象:弁護士のみ

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社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応

 毎日のように問題社員対応のコンサルティングを行っている会社経営者側弁護士。コンサルティングの範囲は、法律や判例の情報提供にとどまらず、日本語指導や対応手順の提案にまで及ぶ。ZoomやTeamsを活用して、短めの打合せをこまめに実施することが多い。打合せでは、顧問先名義で、電子メール、回答書、厳重注意書、懲戒処分通知書等の案文を作成し、顧問先にデータを提供している。

日本法令(2022年12月6日発売)

[主な目次]
第1章 社労士が「問題社員対応のための書式の上手な使い方」を学ばなければならない理由
第2章 「問題社員対応のための書式」を上手に使うための3つのポイント
第3章 書面の交付方法
第4章 よくある事例における問題社員対応書式使用例の解説
(事例1) 勤務態度が悪く会社や上司を繰り返し誹謗中傷して指導に従わない
(事例2) 注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない
(事例3) 担当業務や勤務地の変更等の人事異動に応じない
(事例4) 退職勧奨したところ退職届を提出しないまま出社しない
(事例5) 「復職可」と書かれた主治医の診断書を提出して復職したのに満足に働けない

[収録時間]
約120分

  • 講演

問題社員の具体的対処法

日時:2022年11月18日(金)14:00~16:00
内容
第1章 なぜ問題社員の対処法を学ぶ必要があるのか 
第2章 パワハラ防止法への対応だけでは不十分な理由
第3章 問題社員の具体例と対処法
 1.会社の指示に従わない
 2.遅刻欠勤を繰り返す
 3.不正行為を繰り返す
 4.能力が極端に低い
 5.メンタルが不安定
 6.ダラダラ残業して残業代を請求する
第4章 事前質問への回答


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