整理解雇が有効となるかどうかを判断する際に検討する事項は、以下のとおりです。 ① 就業規則の解雇事由に該当するか 就業規則がない場合に民法627条により整理解雇できるのは、狭義の普通解雇と同様です。 ② 解雇権濫用(労契法16条)に当たらないか ③ 解雇予告義務(労基法20条)を遵守しているか ④ 解雇が制限されている場合に該当しないか
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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