労働問題26 普通解雇に客観的に合理的な理由があるというためには、どのような事情が必要となりますか?

 普通解雇に客観的に合理的な理由があるというためには、労働契約を終了させなければならないほど能力不足、勤務態度不良、業務命令違反等の程度が甚だしく、業務の遂行や企業秩序の維持に重大な支障が生じていることが必要となります。
 会社経営者が主観的に解雇する必要があると判断しただけでは足りません。
 通常は、客観的に合理的な理由の存在を証明するための客観的証拠が必要となります。
 会社関係者の証言、陳述書も証拠となりますが、証明力が低く評価される傾向にあります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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