労働問題24 解雇権を濫用するとどうなりますか?

 労契法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しており、解雇権を濫用すると解雇は無効となります。
 解雇が無効と判断されれば、解雇したはずの社員が在職中であることが確認されてしまったり、実際には働いていないにもかかわらず、解雇後の期間(解雇期間)について賃金の支払が命じられたりすることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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