労働問題19 就業規則がない会社でも普通解雇することができますか?
就業規則がない会社でも、民法627条に基づき普通解雇することができます。
懲戒解雇が、就業規則がない場合には原則として行うことができないのとは対照的です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
6 6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3か月前にしなければならない。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎