労働問題16 解雇が法律上制限されている場合には、どのようなものがありますか?

 解雇が法律上制限されている主な場合としては、以下のようなものがあります。
 ① 国籍、信条又は社会的身分による差別的取扱いの禁止(労基法3条)
 ② 公民権行使を理由とする解雇の禁止(労基法7条)
 ③ 業務上の負傷・疾病の休業期間等、産前産後休業期間等の解雇制限(労基法19条)
 ④ 性別を理由とする差別的取扱いの禁止(男女雇用機会均等法6条4号)
 ⑤ 婚姻、妊娠、出産、産前産後休業を理由する不利益取扱いの禁止(男女雇用機会均等法9条)
 ⑥ 育児休業、介護休業、子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置の申出等を理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(育児介護休業法10条、16条、16条の4、16条の9、18条の2、20条の2、23条の2)
 ⑦ 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止(パートタイム労働法8条)
 ⑧ 都道府県労働局長に対し個別労働関係紛争解決の援助を求めたこと、あっせんを申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(個別労働関係紛争解決促進法4条3項、5条2項)
 ⑨ 法違反を監督官庁(労基署等)に申告したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(労基法104条2項、最低賃金法34条2項、安衛法97条2項、賃確法14条2項等)
 ⑩ 公益通報したことを理由とする解雇の無効(公益通報者保護法3条)
 ⑪ 不当労働行為の禁止(労働組合法7条)

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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