労働問題8 解雇予告除外認定とはどのようなものですか?
「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」(労基法20条1項ただし書)に該当する場合には、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を得て、解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに解雇することができます。
解雇予告除外認定は、解雇の効力発生要件ではなく、認定申請及び認定決定の有無にかかわらず、「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に該当する場合は、予告手当の支払のない即時解雇も有効ですが、解雇予告除外認定の申請をせずに即時解雇した場合には、労基法20条違反として罰則(労基法119条1号)の適用があります。
他方、解雇予告除外認定を受けたものの、訴訟において「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に該当しないと判断された場合は、罰則の適用はありませんが、即時解雇の効力は生じません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎