労働問題7 解雇予告手当は給料日に支払えばよろしいでしょうか?

 即時解雇の効力は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を現に支払わないと生じません。
 即時解雇したい場合は、その日のうちに賃金を手渡したり、労働者の指定する預金口座に振り込んだりして、現に解雇予告手当を支払う必要があります。
 給料日になってから解雇予告手当を支払った場合、労働者から解雇の効力が発生した日について争われると、給料日になるまで解雇による退職の効力が生じなくなってしまう可能性があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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