解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は、即時解雇としての効力は生じませんが、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、通知後、30日の期間を経過するか、又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生じることになります(相対的無効説、細谷服装事件最高裁昭和35年3月11日判決)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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