労働問題98 解雇した社員が合同労組に加入してその合同労組が団体交渉を申し入れてきた場合は、団体交渉に応じなければなりませんか。
解雇した社員であっても、解雇そのものまたはそれに関連する退職条件等が団体交渉の対象となっている場合には、労働組合法第7条第2号の「雇用する労働者」に含まれるため、解雇した社員が加入した労働組合からの団体交渉を正当な理由なく拒絶した場合、団交拒否の不当労働行為となります(労組法7条2号)。
したがって、解雇した社員が合同労組に加入してその合同労組が団体交渉を申し入れてきた場合は、団体交渉に応じなければなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎