労働問題94 会社に無断でアルバイトした社員を解雇することができますか。
就業時間外の行動は自由なのが原則のため、社員の兼業を禁止するためには、就業規則に兼業禁止を定めて、兼業禁止を労働契約の内容にしておく必要があります。
何らかの処分をするためには、兼業により十分な休養が取れないなどして本来の業務遂行に支障を来すとか、会社の名誉信用等を害するとか、競業他社での兼業であるといった事情が必要となります。企業秩序を乱すようなアルバイトを辞めるよう注意指導しても辞めようとしない場合は、書面で注意指導し、それでも改善しない場合は懲戒処分を検討することになります。
解雇までは難しい事案が多く、紛争になりやすいので、解雇に踏み切る場合は、その有効性について慎重に検討する必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎