労働問題610 所定労働時間が7時間45分の会社における残業時間の計算方法を教えて下さい。

 所定労働時間が7時間45分の企業で7時間45分を超えて残業させた場合、7時間45分から8時間までの15分間は法内時間外労働時間(以下法内残業)であり、8時間を超えた法定時間外労働時間とは区別して残業代を計算する必要があります。
 たとえば、所定労働時間が7時間45分、法定休日が日曜日の企業で、月曜日から金曜日まで毎日10時間、土曜日に9時間働いた場合の法内残業及び時間外労働時間は次のようになります。
 月 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 火 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 水 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 木 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 金 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 土 労働時間 9時間 → 法内残業 0分、時間外労働時間9時間
 土曜日は、労働時間全てが労基法上の法定労働時間である週40時間を超えているため、時間外労働時間は9時間となります。

 上記と同じ会社で月曜日から木曜日までの労働時間が10時間、金曜日の労働時間が3時間、土曜日の労働時間が9時間の場合の法内残業及び時間外労働時間は次のようになります。
 月 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 火 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 水 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 木 労働時間10時間 → 法内残業15分、時間外労働時間2時間
 金 労働時間 3時間 → 法内残業 0分、時間外労働時間0時間
 土 労働時間 9時間 → 法内残業 0分、時間外労働時間4時間
 週40時間超の時間外労働時間を計算する際、「1日8時間を超えている部分については除外する」という考え方で計算しますので、所定労働時間が7時間45分の場合でも、週40時間超の計算の際は法定労働時間8時間を超えているかどうかで考えていきます。

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