労働問題571 労働組合の種類を教えてください。

1 企業内組合
 労働組合側の団交当事者は,「労働者が主体となって自主的に労働条件を維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は連合団体」です。ただし,労働委員会による不当労働行為救済制度によって保護を受けるためには,自主性の要件を備えているほか,労働規約に労働組合法5条2項所定事項(名称,主たる事務所の所在地等)が定められていることが必要です。

2 産業別・職業別組合
 同一産業や同一職業毎に,産業横断的に組織される組合のことをいいます。企業別組合の上部団体であるケースもあります。

3 合同労組
 合同労組は,複数の企業の従業員を組織している労働組合のことをいい,「○○一般労働組合」や「○○ユニオン」という名称であることが一般的です。例えば,合同労組がA社の従業員2名,B社の従業員3名,C社の従業員1名で構成されている場合,C社に所属する組合員が1名であったとしても,その労働組合はC社に対して団交権を有することになります。

4 上部団体
 上部団体とは,例えば,A社の従業員で構成されるX労働組合が,同一産業に属するB社の従業員で組織されるY労働組合や,C社の従業員で構成されるZ労働組合などと共に,単位労働組合を構成員とする「○○産業労働組合連合会」を結成することがあり,そのような団体のことをいいます。

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