労働問題570 不当労働行為として禁止されている支配介入はどのような行為のことをいいますか。
支配介入には,使用者の組合結成・運営に対する干渉行為,経費援助や諸々の組合弱体化行為などがあります。
労働組合の結成に対する支配介入としては,組合結成のあからさまな非難,組合結成の中心人物の解雇または配転,従業員への脱退や不加入の勧告ないし働きかけ,先んじてまたは並行して親睦団体を結成させることなどである。
労働組合の運営に対する支配介入としては,組合活動家の解雇・配転,正当な組合活動に対する妨害行為,組合幹部懐柔のための買収・供応,通常時からのまたは争議中における組合切り崩し(脱退勧誘,批判派への激励・援助),役員選挙その他組合の内部運営への介入,別組合の結成援助,別組合の優遇などがあります。
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