労働問題568 団体交渉の場面で不当労働行為となるのはどのような行為ですか。
使用者には,労働組合と誠実に交渉する義務があるため,使用者が誠意をもって団体交渉に当たったとは認められない場合には,団交拒否の不当労働行為となります。
不誠実団交となりうるのは,例えば,最初から労働協約締結の意思はないと宣言する場合,実際上交渉権限のない者によるみせかけだけの場合,組合の要求を拒否するのみでその根拠となる資料や対策を示さない場合,合理性の疑われる回答に根拠を説明することなく固執する場合,組合の要求への回答において合理性の認められない前提条件を付してそれに固執する場合などです。
他方,使用者には組合の要求を受け入れたり譲歩をしたりする義務まではありませんので,十分な討議ののち双方の主張が対立し意見の一致を見ないまま交渉が行き詰まり,交渉を打ち切ることは誠実交渉義務違反にはなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成