労働問題565 裁量労働制の適用可能な対象業務を教えてください。

1 裁量労働制とは

 裁量労働制とは,業務の性質上,厳格な労働時間管理に馴染まないため,労働時間の具体的配分を労働者に委ね,実労働時間は労使協定等にて定めた時間を労働したとみなす制度をいいます。
 裁量労働制が適用可能な対象業務は専門業務型と企画業務型です。

2 専門業務型

 専門業務型は,①新商品等の研究開発,②情報処理システムの分析又は設計,③新聞・出版の記事又は放送等の作成のための取材・編集,④服,室内装飾,工業製品,広告などの新たなデザインの考案の業務,⑤放送番組,映画等の制作のプロデューサー・ディレクター,⑥コピーライター,⑦システムコンサルタント,⑧インテリアコーディネーター,⑨ゲーム用ソフトウェア開発,⑩証券アナリスト,⑪金融工学等を用いて行う金融商品開発,⑫大学の教授研究職,⑬公認会計士,⑭弁護士,⑮建築士,⑯不動産鑑定士,⑰税理士,⑱中小企業診断士です。
 たとえば,研究職であっても,主任研究員の指揮監督の下,補助的な作業に従事する者は適用対象者とはなりません。裁量労働制の対象となるか否かは,各労働者の具体的な業務の性質や内容によって判断されます。
 また,裁判例では,税理士の補助業務者や,プログラミング業務を行っていた労働者について,専門業務型裁量労働制の適用を否定したものがあります。

3 企画業務型

 事業運営に関する企画,立案,調査,分析の業務が対象となり,①経営企画を担当する部署において経営状態・経営環境等について調査・分析を行い,経営に関する計画を策定する業務,②営業に関する企画を担当する部署において営業成績や営業活動上の問題点等について調査・分析を行い,企業全体の営業方針や商品ごとの全社的な営業計画を策定する業務は対象となります。
 これに対して,①店頭販売やルートセールス等,単純な営業の業務である場合や,そうした業務と組み合わせる場合,②企画立案調査分析業務と組み合わせる業務が,個別の製造業務や備品等の物品購入業務,庶務経理業務等である場合は,対象とはならないと考えられています(平成27年2月13日労審発777号「今後の労働時間法制等の在り方について(報告))。 

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