労働問題564 配転が権利の濫用になるか否かの判断要素を教えて下さい。
配転が権利の濫用になるのは,①業務上の必要性がない場合,②業務上の必要性がある場合であっても,当該配転命令が他の不当な動機・目的でなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等,特段の事情がある場合です。
①は定期の人事異動などローテーション人事の一環として認められれば,業務上の必要性があると認められることが多いです。
②のうち不当な動機・目的が認められる典型例は,退職に追い込む目的で労働者にその職務経歴に相応しくない業務を割り当てることがあります。
②のうち通常甘受すべき程度を越える不利益は,単身赴任,子や老親の看護介護といった家庭生活上の不利益と賃金の減額,キャリア形成といった職業上の不利益を考慮します。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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