試用期間には法律上の定義がなく、様々な意味に用いられますが、一般的には、正社員として採用された者の人間性や能力等を調査評価し、正社員としての適格性を判断するための期間をいいます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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