労働問題549 退職勧奨が違法と判断されるのはどのような場合ですか?

 裁判例は,労働者が退職に消極的意思を表明していたとしても,使用者が労働者に再検討や翻意を求めて説明・説得を行うこと,その結果対象者が内心の平穏を害されること自体は容認しています。
 しかし,裁判例は,労働者が,退職勧奨に応じない意思が堅固であること,退職勧奨の面談には応じられないことを明確に表明し,かつ使用者がこれを認識した場合には,それ以降の説得活動等は社会通念上相当な範囲を逸脱した違法なものと評価され得ると判断しています。
 したがって,退職勧奨を行う際は,労働者の拒絶意思がどの程度強固で最終的意思であるか,これに対して使用者がどのような対応をしたかが,違法と判断されるかのポイントになると考えます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲