労働問題545 試用期間の長さや延長の可否について教えてください。
試用期間の長さや延長の可否について,法律上の定めはありませんので,原則,当事者間の合意によることになります。
もっとも,試用期間の長さについては,合理的範囲を超える期間の定めは無効と判断されます。
一般的には3か月~1年の範囲で定められていることが多く,多くの会社では試用期間を3か月と定めていることが比較的多いと思いますが,3か月で適格性を判断し,本採用するのか本採用拒否を決めるのは難しいので,6か月程度にしておくのが適当だと考えています。
試用期間を延長するのであれば,就業規則にその旨定めるとともに,労働者に延長する合理的理由を説明できるようにしておくことが必要です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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