労働問題541 リハビリ出社とはどういうものですか?
リハビリ出社とは
リハビリ出社は法律上の制度ではなく,定義や内容が明確に決まっているものではありません。また,労使間の合意や就業規則等の定めがない場合,例外的に使用者の配慮義務として求められることはあっても,原則として,使用者にリハビリ出社制度を導入・実施する義務はありません。
リハビリ出社とは,例えば,通常の通勤時間と同様の時間帯に短時間又は通常の通勤時間でデイケア等で模擬的な軽作業を行ったり,図書館などで時間を過ごす模擬出勤を行ったり,職場近くまで出勤し一定時間過ごした後帰宅する通勤訓練,本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤したりすることが挙げられます。
復職該当性
リハビリ出社が復職に当たるか否かについては,使用者がリハビリ出社した時点で当該労働者を復職させる扱いをしたとはいえないとして,復職該当性を否定した裁判例があります(西濃シェンカー事件東京地裁平成22年3月18日判決)。
リハビリ出社中の賃金
リハビリ出社中の賃金についても,リハビリ出社中の労務提供は債務の本旨に従ったものといえず,不完全な労務提供であり,労働契約上の賃金が当然に発生するものではありません。ただし,労使間の合意や就業規則等で定めている場合は,賃金の有無や額は,労使間の合意や就業規則等によることになります。また,例えば,休職前と同様の時間拘束したり,休職前と同様の業務をさせたり,業務の諾否の自由がなかったりする場合は,労使間の合意や就業規則の規定の有無にかかわらず,リハビリ出社中の労働者と使用者の間に使用従属関係が成立し,労働者が労基法上の労働者に該当すれば,労使間の合意や就業規則の規定がない場合でも,最低賃金法の適用を受けることになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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