減給処分は,本来支払われるべき賃金額からある期間一定額を控除するものです。 賃金は労働者の生活の基盤であることから,労基法上,減給額には次の制限があります(労基法91条)ので,減給額を自由に決めることはできません。 ①一つの事案における減給額は平均賃金の1日分の半額以下 ②減給の総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下 ただし,②10分の1を超えた部分を次期に延ばすことは可能です。
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