労働問題526 退職勧奨の際に「本来であれば懲戒解雇だが、退職願を提出してもらえれば自主退職として処理する」と言うことに問題はありますか。
懲戒解雇事由に該当していることが客観的証拠から認定できるのであれば問題ありませんが、客観的証拠がない場合は懲戒解雇や解雇といった言葉を使うべきではありません。
懲戒解雇事由がないにもかかわらず、あるかのように退職勧奨をして退職の意思表示をさせた場合には、労働者が当該意思表示は取消・無効であると争い、労働者であることの地位確認及び賃金請求をしてくる可能性があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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