年次有給休暇は本来、事前に申請をした上で取得するものですので、後日、欠勤日を年次有給休暇として取り扱うかどうかは使用者の裁量に委ねられています。 したがって、使用者には、労働者から後日年次有給休暇として処理するよう請求されたとしても、年次有給休暇とする義務はありません。
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