年次有給休暇制度の目的は、労働者を休ませて心身のリフレッシュを図り、また、自己啓発の機会をもつことを可能にすることにあります。 使用者が未消化の年次有給休暇を買い上げる行為は、年次有給休暇制度の目的に反しますので、労基法違反になります。 ただし、既に2年の時効により消滅した年次有給休暇、法定外の年次有給休暇、退職時に未消化の年次有給休暇を買い上げることは、労基法違反にはなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
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