労働問題518 法定休日と所定休日の違いを教えてください。
法定休日とは、労基法35条が定めた1週1日(または4週4日)の休日を言います。
法定外休日とは、法定休日ではない労働契約上の休日のことを言います。
週休2日制をとっている会社の場合、2日間の休みのうちいずれが法定休日かを就業規則等で定めていない場合には、使用者が法定休日を明示又は黙示の一方的意思表示によって指定することになります。
法定休日に労働させた場合には、休日割増賃金3割5分以上の支払が必要です。
法定外休日に労働させた場合には、法定休日ではないので休日割増賃金は発生しませんが、1日8時間又は週40時間を超えた時間については時間外割増賃金2割5分以上、深夜に労働させた場合には深夜割増賃金2割5分以上の支払が必要です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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