転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合、 ① 転勤命令権限の有無(勤務地限定特約の有無) ② 転勤命令が濫用されたと評価できるかどうか ③ 懲戒解雇が懲戒権の濫用(労契法15条)に当たるかどうか が主に問題となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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