懲戒解雇の懲戒権濫用の有無を判断するにあたっては、規律違反行為により職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したのかが問題となり、 ① 規律違反行為の態様(業務命令違反、職務専念義務違反、信用保持義務違反等) ② 程度、回数 ③ 改善の余地の有無 等が考慮されることになります(労働事件審理ノート参照)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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