労働問題46 社員の非違行為が就業規則に定める懲戒解雇事由に該当する場合であっても、懲戒解雇が無効となることがありますか?
労契法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。
したがって、社員の非違行為が就業規則に定める懲戒解雇事由に該当するように見える場合であっても、懲戒解雇が、客観的に合理的な理由を欠いたり、社会通念上相当でなかったりした場合は、懲戒権を濫用したものとして無効となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎