労働問題445 労働審判に異議が申し立てられて訴訟に移行した場合、最初から訴訟が提起された場合と比べて、解決までの時間が長くなってしまうのでしょうか。
労働審判から訴訟に移行した場合、労働審判手続において既に争点の整理ができているケースが多いことから、和解交渉のため期日を重ねたというような事案でない限り、異議申立て後、判決までの期間は短くなっており、労働審判を経ずに訴訟が提起された場合と比較して、解決までの時間が長くなってしまうということは多くないようです。
ただし、「訴状に代わる準備書面」の記載内容が労働審判手続を踏まえた内容になっていないような場合は、答弁書も労働審判における答弁書と同じような内容のものが提出されることになりがちであり、同じような主張・反論が繰り返された結果、解決までの時間が無駄に長くなってしまう可能性がありますので、訴訟に移行した後の主張書面には、労働審判の経緯を踏まえた主張・反論をしっかり記載する必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎