労働問題428 労働審判を申し立てられた場合における使用者側の対応として、何が一番大事だと思いますか。
労働審判手続においては、申立書及び答弁書の記載内容から一応の心証が形成され、第1回期日でその確認作業が行われて最終的な心証が形成された後は、その心証に基づいて調停が試みられ、調停が成立しない場合は労働審判が出されることになります。
原則として第1回期日終了時までに最終的な心証が形成されてしまい、その後の修正は困難であることから、私は、
① 充実した答弁書の作成
が最も重要であり、次に、
② 第1回期日で十分な説明ができること
が重要であると考えています。