労働問題380 未発生の賃金債権の減額に対する同意の意思表示の効力を肯定するための要件を教えて下さい。

 未発生の賃金債権の減額に対する同意についても、それが労働者の自由な意思に基づいてなされたものであることが明確であることを要求するのが、近時の傾向です。賃金減額に対する同意は、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があったというだけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要とされる可能性が高いという前提で対処して下さい。
 口頭の同意では足りません。最低限、
  同意書の取得
が必要です。
 賃金減額に関する同意書を取得しているにもかかわらず、賃金減額に対する同意がなかったと評価されないようにするためには、さらに、当該同意により労働者が被る不利益の具体的内容を記載した書面を配布するとともに口頭でも説明するなどして、
  労働者の自由な意思に基づいて同意書を提出した
と評価してもらえるようにしておく必要があります。
 は自社でも対応しやすいですが、は難しいかもしれません。について詳しく検討したい場合は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲