労働問題375 就業規則の変更により賃金を減額する場合に要求される合理性の程度を教えて下さい。
賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるとされています(大曲市農協事件最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎