労働協約を締結することができない場合や労働協約の効力が及ばない労働者の賃金を減額する方法としては、就業規則変更又は個別合意による賃金減額が考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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