具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約により処分又は変更することは許されません(香港上海銀行事件最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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