労働問題37 整理解雇に臨むスタンスとしては、どのように考えていますか?

 使用者が労働者に対して人員削減の必要性を丁寧に説明し、退職の条件についてそれなりに配慮したような場合は、労働者が早期退職募集や退職勧奨(合意退職)に応じてくれることも多く、整理解雇する必要性がある人数が大幅に減ることも珍しくありません。
 私としては、丁寧な説明・退職条件の提示により合意退職してもらうことを中心に考えるべきであり、整理解雇は、使用者が誠意を持って丁寧に説明・交渉しても合意退職が成立しない場合に限定して、例外的に行うべきものであると考えています。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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