労働問題35 ③人選の合理性については、どのようなことを検討する必要がありますか?

 ③人選の合理性に関しては、人選基準そのものの合理性と実際のあてはめの合理性を検討する必要があり、その基準は使用者の恣意が入らない客観的なものであることが必要です。
 人選基準を設けなかった場合や客観性・合理性を欠く人選基準に基づいて整理解雇がなされた場合は、③人選の合理性を欠くと判断されることになります。
 まずは客観的で合理的な人選基準の設定を行い、人選基準に基づいて整理解雇の対象となる労働者を選定して、後日、訴訟になった場合には、客観的で合理的な人選基準に基づいて整理解雇を行ったことを説明できるようにしておいて下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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