労働問題346 年俸制の社員に残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要がありますか。
年俸制の社員も労基法上の労働者であり、労基法上、年俸制社員について残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払義務を免除する規定はありません。また、時間外・休日・深夜に労働させた場合でも労基法37条に定める残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の合意や就業規則の定めは無効となります。
したがって、労働契約や就業規則の定め如何にかかわらず、年俸制社員を時間外・休日・深夜に労働させた場合には、残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎