労働問題345 時間外・休日・深夜に労働させた場合でも残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の就業規則の定めは有効ですか。
就業規則は労基法に違反してはならず(労基法92条1項)、労基法違反の就業規則はその部分に関しては無効となり(労契法13条)労基法が適用されます。
したがって、就業規則で時間外・休日・深夜に労働させた場合であっても労基法37条に定める残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の就業規則の定めは無効となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎