労働問題343 時間外・休日・深夜に労働させた場合でも残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の合意は有効ですか。
労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、労基法で定める基準に達しない労働条件を定める部分についてのみ無効となり、無効となった部分は労基法で定める労働基準となります(労基法13条)。
時間外・休日・深夜に労働させた場合の残業代(割増賃金)の支払は労基法37条で義務付けられていますので、時間外・休日・深夜に労働させた場合であっても労基法37条に定める残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の合意は無効となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎