労働問題34 ②解雇回避努力については、どのようなことを検討する必要がありますか?
②解雇回避努力として、使用者は、整理解雇を行うに先立ち、希望退職の募集、配転、出向、一時帰休などの他の手段によって整理解雇回避の努力をする信義則上の義務を負うと考えられており、他の手段を十分に検討せずにいきなり整理解雇を行った場合、解雇権の濫用と判断されるリスクが高くなります。
解雇回避措置の「検討」すらしていないのでは、この要素が否定されてしまいますので、必ず解雇回避措置を検討して下さい。
解雇回避措置を検討したものの、現実には解雇回避措置を取ることができないというのであれば、解雇回避措置が取れない合理的理由を説明できるようにしておくべきでしょう。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎