労働問題33 ①人員削減の必要性については、どのようなことを検討する必要がありますか?

 ①人員削減の必要性は、整理解雇が有効とされる上で必要不可欠の要素であり、他の要素の要求水準を設定する役割も有しています。
 裁判所は、人員削減の必要性の有無について詳細に検討しますが、使用者の経営判断を尊重する傾向にあり、明白に人員削減の必要性がない場合を除けば、人員削減の必要性自体は肯定されるのが通常です。
 ただし、人員削減の必要性がそれ程高くないにもかかわらず実施された整理解雇は、②解雇回避努力が尽くされていないなどの理由から解雇権の濫用と判断されることが多いため、人員削減の必要性の程度についても慎重に検討した上で、整理解雇に踏み切るかどうかを判断する必要があります。
 ①人員削減の必要性では、整理解雇の前後で新規採用を行っている事実が問題とされることが多く、整理解雇の有効性を判断する上で不利に斟酌されることがあります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲