労働問題329 管理職にも残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う場合の賃金原資は、どこから調達すればよろしいでしょうか。
管理職にも残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う場合の賃金原資は、基本給や諸手当、場合によっては賞与を抑制することによって調達することができます。
適正な対価が残業代込みで月額35万円の管理職については、基本給25万円、管理職手当10万円を支給して管理監督者として扱うのではなく、例えば、月額5万円程度の残業代(時間外・休日割増賃金)の発生が見込まれる場合には、基本給25万円、管理職手当5万円とした上で、時間外・休日労働時間数に応じて残業代(時間外・休日割増賃金)を支給するといった賃金制度を構築・運用すべきことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎