労働問題326 個別労働契約において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し労働者に署名押印させるなどしてその同意を得ていた場合であっても、管理職に残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。

 労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となり、無効となった部分については労基法で定める基準が適用されますので(労基法13条)、個別労働契約において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し労働者に署名押印させるなどしてその同意を得ていた場合であっても、管理監督者に当たらない場合は、管理職に対し、労基法371項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があります。
 深夜(22時~5時)に労働させた場合には、管理監督者であるかどうかにかかわらず、労基法374項に基づき深夜割増賃金を支払う必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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