業績不振による事業場閉鎖、企業経営の合理化等、経営上の理由から人員削減を行う整理解雇は、労働者に帰責性のない解雇のため、その有効性は厳格に判断されます。 考慮すべき要素が異なるため一概には言えませんが、一般的には、整理解雇の有効性は、普通解雇(狭義)や懲戒解雇よりも無効と判断されやすい傾向にあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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