労働問題308 企画業務型裁量労働制の適用要件を教えて下さい。

 企画業務型裁量労働制を適用するためには、
  賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(労使委員会)が設置された事業場において、当該労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により労基法38条の41項各号に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を労働基準監督署長に届け出ること
  就業規則や労働協約において企画業務型裁量労働制について定めて労働契約の内容とすること
  対象労働者を対象業務に就かせること
が必要となります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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