労働問題306 専門業務型裁量労働制の対象業務を教えて下さい。

 専門業務型裁量労働制の対象業務は以下のとおりです。
  新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  情報システムの分析又は設計の業務
  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
  事業運営において情報システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
  建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
  ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
  金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
  公認会計士の業務
  弁護士の業務
  建築士の業務
  不動産鑑定士の業務
  弁理士の業務
  税理士の業務
  中小企業診断士の業務

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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