専門業務型裁量労働制を適用するためには、 ① 労基法38条の3第1項各号に掲げる事項を労使協定で定めること ② 就業規則や労働協約において専門業務型裁量労働制について定めて労働契約の内容とすること ③ 対象労働者を対象業務に就かせること が必要となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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